補償内容

治療費用の概要

  • 保険金をお支払いする主な場合

    ①海外旅行中の事故によるケガが原因で医師の治療を受けた場合(義手・義足の修理を含みます。)
    ②海外旅行中に発病した病気または海外旅行終了後72 時間以内に発病した病気(海外旅行中にその病気の原因が発生した場合に限ります。)により、海外旅行中または海外旅行終了後72 時間を経過するまでに医師の治療を開始した場合
    ③海外旅行中に感染した特定の感染症(※)により、海外旅行終了日からその日を含めて30 日を経過するまでに医師の治療を開始した場合
    ※ 特定の感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」「四類感染症」または政令により「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」と同程度の措置が講じられている指定感染症をいいます。(エボラ出血熱、ラッサ熱、ペスト、マールブルグ病、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、マラリア、黄熱、回帰熱、ウエストナイル熱、レプトスピラ症、ジカウイルス感染症、デング熱など)
  • お支払いする保険金

    1回のケガ・病気について、現実に支出した次の費用のうち社会通念上妥当な金額を、治療費用保険金額の範囲内でお支払いします。ただし、ケガの場合は事故の発生の日から、病気の場合は治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。
    ①治療のために支出した次の費用
    ア.診療費関係(保険金請求のために必要な医師の診断書料を含みます。)
    イ.緊急移送費
    ウ.ホテル等の宿泊施設の客室料(治療を要する場合において医師の指示によりホテル等の宿泊施設で静養するときの客室料(※1))
    エ.入院・通院のための交通費(※2)および通訳雇入費
    ②入院により必要となった次の費用(合計して20 万円限度)
    ア.身の回り品購入費(5 万円限度)
    イ.国際電話料などの通信費
    ③治療の結果旅行行程離脱となった場合、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するための交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額または負担することを予定していた金額は差し引きます。)
    ④法令に基づき、公的機関により消毒を命じられた場合の消毒費用
    ※1 客室料または宿泊費が1室あたりの料金で定められている場合、被保険者が被保険者以外の者と同室で宿泊したときは、1室あたりの料金を宿泊した人数で均等割し、被保険者の分をお支払いします。
    ※2 交通費が1台あたりの料金で定められている場合、被保険者が被保険者以外の者と同乗したときは、1台あたりの料金を乗車した人数で均等割し、被保険者の分をお支払いします。
    (注)健康保険や労災保険等、または海外における同様の制度により被保険者が診療機関に直接支払わなくてもよい費用はお支払いできません。
  • 保険金をお支払いできない主な場合

    たとえば
    ・保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
    ・戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
    ・放射能汚染
    ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
    ・酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用した運転中の事故
    ・妊娠・出産・早産・流産およびこれらに基づく病気による治療費用
    ・歯科疾病
    ・むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの
    ・海外でのカイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)による治療
    ・スカイダイビング・山岳登はんなどの危険な運動等(※1)を行っている間に生じた事故
    ・山岳登はん(※6)を行っている間に発病した高山病

    ・・・など

    ※1 山岳登はん(※2)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(※3)操縦(※4)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(※5)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動、自動車、原動機付自転車、オートバイ、モーターボート、水上オートバイ、ゴーカート、スノーモービル等の乗用具による競技・競争・興行・試運転
    ※2 ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
    ※3 グライダーおよび飛行船を除きます。
    ※4 職務として操縦する場合を除きます。
    ※5 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
    ※6 ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
    (注)海外旅行出発前に発病した病気、および海外旅行出発前に発生した事故によるケガはお支払いの対象となりません。

傷害死亡の概要

  • 保険金をお支払いする主な場合

    海外旅行中の事故によるケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合
  • お支払いする保険金

    傷害死亡保険金額の全額を被保険者の法定相続人にお支払いします。
    (注)保険金をお支払いする原因となったケガにより、既に傷害後遺障害保険金をお支払いしている場合には、傷害死亡保険金額から既にお支払いした傷害後遺障害保険金を差し引いた額をお支払いします。
  • 保険金をお支払いできない主な場合

    たとえば
    ・保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
    ・戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
    ・放射能汚染
    ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
    ・脳疾患・疾病、心神喪失
    ・妊娠・出産・早産・流産
    ・酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用した運転中の事故
    ・スカイダイビング・山岳登はんなどの危険な運動等(※1)を行っている間に生じた事故

    ・・・など

    ※1 山岳登はん(※2)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(※3)操縦(※4)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(※5)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動、自動車、原動機付自転車、オートバイ、モーターボート、水上オートバイ、ゴーカート、スノーモービル等の乗用具による競技・競争・興行・試運転
    ※2 ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
    ※3 グライダーおよび飛行船を除きます。
    ※4 職務として操縦する場合を除きます。
    ※5 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。

傷害後遺障害の概要

  • 保険金をお支払いする主な場合

    海外旅行中の事故によるケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に身体に後遺障害が生じた場合
  • お支払いする保険金

    後遺障害の程度に応じて傷害後遺障害保険金額の4 ~100%をお支払いします。お支払いする額は、保険期間を通じ合計して傷害後遺障害保険金額が限度となります。
  • 保険金をお支払いできない主な場合

    たとえば
    ・保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
    ・戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
    ・放射能汚染
    ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
    ・脳疾患・疾病、心神喪失
    ・妊娠・出産・早産・流産
    ・酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用した運転中の事故
    ・むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの
    ・スカイダイビング・山岳登はんなどの危険な運動等(※1)を行っている間に生じた事故

    ・・・など

    ※1 山岳登はん(※2)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(※3)操縦(※4)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(※5)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動、自動車、原動機付自転車、オートバイ、モーターボート、水上オートバイ、ゴーカート、スノーモービル等の乗用具による競技・競争・興行・試運転
    ※2 ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
    ※3 グライダーおよび飛行船を除きます。
    ※4 職務として操縦する場合を除きます。
    ※5 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。

疾病死亡の概要

  • 保険金をお支払いする主な場合

    ①海外旅行中に病気により死亡した場合
    ②海外旅行中に発病した病気または海外旅行終了後72 時間以内に発病した病気(海外旅行中にその病気の原因が発生した場合に限ります。)により、海外旅行終了日からその日を含めて30 日以内に死亡した場合(ただし、海外旅行終了後72 時間を経過するまでに医師の治療を開始したものに限ります。)
    ③海外旅行中に感染した特定の感染症(※)により、海外旅行終了日からその日を含めて30 日以内に死亡した場合
    ※ 特定の感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」「四類感染症」または政令により「一類感染症」「二類感染症」「三類感染症」と同程度の措置が講じられている指定感染症をいいます。(エボラ出血熱、ラッサ熱、ペスト、マールブルグ病、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、鳥インフルエンザ、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、マラリア、黄熱、回帰熱、ウエストナイル熱、レプトスピラ症、ジカウイルス感染症、デング熱など)
  • お支払いする保険金

    疾病死亡保険金額の全額を、被保険者の法定相続人にお支払いします。
  • 保険金をお支払いできない主な場合

    たとえば
    ・保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
    ・戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
    ・放射能汚染
    ・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
    ・妊娠・出産・早産・流産およびこれらに基づく病気
    ・歯科疾病
    ・山岳登はん(※)を行っている間に発病した高山病

    ・・・など


    ※ ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。

救援者費用等の概要

  • 保険金をお支払いする主な場合

    ①海外旅行中の事故によるケガが原因で事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合
    ②海外旅行中に病気または妊娠・出産・早産・流産により死亡した場合
    ③海外旅行中に発病した病気(※)により、海外旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡した場合
    ④海外旅行中の事故によるケガまたは海外旅行中に発病した病気(海外旅行中に医師の治療を開始した病気に限ります。)により3日以上続けて入院した場合
    ⑤搭乗中の航空機、船舶が行方不明もしくは遭難した場合、事故により生死が確認できない場合、捜索・救助活動が必要となったことが警察等公的機関により確認された場合
    ※ 海外旅行中に医師の治療を開始し、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。
  • お支払いする保険金

    保険契約者、被保険者およびその親族が実際に支出した次の費用のうち社会通念上妥当な金額をお支払いします。ただし、お支払いする金額は、保険期間を通じ合計して救援者費用等保険金額が限度となります。(※1)
    ①捜索救助費用
    ②現地までの航空運賃等の往復運賃(救援者3 名分限度)(※2)
    ③現地および現地までの行程におけるホテル等の宿泊施設の客室料(救援者3 名分限度かつ1名について14 日分限度)(※3)
    ④現地からの移送費用(※4)
    ⑤遺体処理費用(100 万円限度)
    ⑥諸雑費(救援者の渡航手続費、現地での交通費(※5)・通信費等合計で20 万円限度)(※6)
    ⑦被保険者の旅行行程離脱後、ご家族(他の被保険者)が当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために現実に支出した交通費・宿泊費(14 日分限度)(※4) (※7)
    ※1 家族旅行特約付帯の場合は、1家族につき、救援者費用等保険金額をもって保険期間中のお支払いの限度とします。
    ※2 運賃が1台あたりの料金で定められている場合は、救援者3名までが負担すべき費用に限ります。(救援者が3名を超えた場合は、1台あたりの料金を人数で均等割し、3名分をお支払いします。)
    ※3 客室料が1室あたりの料金で定められている場合は、救援者3名までが負担すべき費用に限ります。(救援者が3名を超えた場合は、1室あたりの料金を人数で均等割し、3名分をお支払いします。)。
    ※4 上記④および⑦においては、払戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額、治療費用で支払われる金額は差し引きます。
    ※5 交通費が1台あたりの料金で定められている場合、救援者または被保険者とそれ以外の方が同乗したときは、運賃を乗車した人数で均等割し、救援者または被保険者の分をお支払いします。
    ※6 上記⑥の諸雑費は家族旅行特約付帯の場合、40 万円をお支払いの限度とします。
    ※7 上記⑦の費用は家族旅行特約付帯の場合にお支払いします。なお、⑦の費用は、3 日以上ではなく、1日以上被保険者が入院した場合にお支払いします。
  • 保険金をお支払いできない主な場合

    たとえば
    ・保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
    ・戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
    ・放射能汚染
    ・被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為(ただし、自殺行為を行い、その行為の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合はお支払いの対象となります。)
    ・酒気帯び運転、無資格運転中の事故(ただし、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合はお支払いの対象となります。)
    ・麻薬等を使用した運転中の事故
    ・妊娠・出産・早産・流産およびこれらに基づく入院による救援者費用
    ・歯科疾病による入院
    ・むちうち症、腰痛などで医学的他覚所見のないもの
    ・スカイダイビング・山岳登はんなどの危険な運動等(※1)を行っている間に生じた事故(ただし、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合はお支払いの対象となります。)

    ・・・など

    ※1 山岳登はん(※2)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(※3)操縦(※4)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(※5)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動、自動車、原動機付自転車、オートバイ、モーターボート、水上オートバイ、ゴーカート、スノーモービル等の乗用具による競技・競争・興行・試運転
    ※2 ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
    ※3 グライダーおよび飛行船を除きます。
    ※4 職務として操縦する場合を除きます。
    ※5 モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。

賠償責任の概要

  • 保険金をお支払いする主な場合

    海外旅行中に誤って他人にケガをさせたり、他人の物(※)を壊すなどして損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合
    ※ 保険契約者または被保険者がレンタル業者より借り入れた旅行用品・生活用品を含みます。
  • お支払いする保険金

    1回の事故について、賠償責任保険金額を限度として、損害賠償金の額などをお支払いします。また、当社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁・和解・調停に要した費用などもお支払いします。
    (注1)家族旅行特約付帯の場合は、1回の事故について、1家族につき、賠償責任保険金額を限度として、損害賠償金の額などをお支払いします。
    (注2)賠償金額の決定には、事前に当社の承認を必要とします。
    (注3)被保険者が未成年者など責任無能力者の場合で、その親権者等が法律上の賠償責任を負った場合もお支払いします。
  • 保険金をお支払いできない主な場合

    たとえば
    ・保険契約者または被保険者の故意
    ・戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
    ・放射能汚染
    ・職業上の行為に関する賠償責任
    ・同居の親族に対する賠償責任
    ・航空機、船舶、車両(※1)、銃器の所有・使用・管理に起因する賠償責任
    ・被保険者が所有・使用・管理する財物の破損等について正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任(※2)

    ・・・など

    ※1 ヨット、水上オートバイ、ゴルフ場の乗用カート、観光に使用中のセグウェイに起因するものはお支払いの対象となります。なお、これら乗用具がレンタル業者や他人から借りた物である場合、その乗用具自体の破損等について、その所有者等に対して負担する賠償責任は、お支払いの対象とはなりません。

    ※2 次の損害はお支払いの対象となります。
    ・ホテル等の宿泊施設の客室に与えた損害
    ・住宅等の居住施設内の部屋(部屋内の動産を含みます。)に与えた損害。ただし、建物またはマンションの戸室全体を賃借している場合は除きます。
    ・保険契約者または被保険者がレンタル業者から直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害

携行品損害の概要/(追加補償・オプション)電子機器等補償の概要


  • 保険金をお支払いする主な場合

    海外旅行中に携行品(衣類、カバン、旅券などの身の回り品)が、盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合
    (注)携行品は、被保険者が所有(旅行開始前に被保険者が、その旅行のために親族や友人など被保険者以外の方から無償で借りた物を含みます。)かつ携行する身の回り品をいいますが、次に掲げる物は含まれません。
    ・電子機器等(電子機器等とは、携帯電話、スマートフォン、タブレット端末、ノートパソコン、デジタルカメラ、カメラ用交換レンズ、ゲーム機、ヘッドフォン・イヤフォンなど携行品損害補償特約(電子機器等補償対象外型)別表2に記載のものをいいます。)
    ・通貨、小切手、クレジットカード、コンタクトレンズ、定期券、各種書類
    ・サーフィン・ウィンドサーフィン等の運動を行うための用具
    ・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん・スカイダイビング・ハンググライダー等の特に危険なスポーツ等を行っている間のスポーツ等の用具
    ・被保険者が滞在するアパート、借家等の居住施設にある物
    ・別送品
    ・商品・製品等、業務にのみ使用される物
    ・データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物

    <追加補償・オプション>

    ・電子機器等については、オプションを選択いただくことで補償範囲とすることができます。
  • お支払いする保険金

    携行品1個(1点、1組または1対)あたり10 万円(乗車券・航空券等の場合は合計で5 万円)を損害額の限度として再調達価額(※1)(※2)または修理費のいずれか低い額をお支払いします。ただし、これらお支払いする保険金の総額は、携行品損害保険金額をもって保険期間中のお支払いの限度とします。(※3)(※4)(※5)
    ※1 再調達価額とは、同一の質、用途、規模、型、能力の物を新たに購入するのに必要な金額をいいます。
    ※2 購入時の金額よりも低い金額となることがあります。たとえば、3万円で購入したスーツケースを現在は1万円(同等の機能を有する新品の価額)で購入できる場合、1万円が再調達価額となります。
    ※3 家族旅行特約付帯の場合、1家族につき、保険期間を通じ、携行品損害保険金額が限度となります。
    ※4 旅券については、その再取得または渡航書取得の費用(領事館に納付した発給手数料、事故地から最寄りの在外公館所在地までの交通費(※6)、ホテル客室料(※7)、発給のための写真代をいいます。)を1 回の事故につき5 万円を限度として損害額とします。
    ※5 自動車または原動機付自転車の運転免許証については、国または都道府県に納付した再発給手数料、再発給のために新たに撮影した写真代を損害額とします。
    ※6 交通費が1台あたりの料金で定められている場合、被保険者が被保険者以外の者と同乗したときは、1台あたりの料金を乗車した人数で均等割し、被保険者の分をお支払いします。
    ※7 客室料または宿泊費が1室あたりの料金で定められている場合、被保険者が被保険者以外の者と同室で宿泊したときは、1室あたりの料金を宿泊した人数で均等割し、被保険者の分をお支払いします。

    (注)盗難にあった場合は、ただちに警察署に届け出て、現地の警察署の盗難届出証明書を取得する必要があります。
  • 保険金をお支払いできない主な場合

    たとえば
    ・保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失
    ・戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
    ・放射能汚染
    ・酒気帯び運転、無資格運転、麻薬等を使用した運転中の事故
    ・差し押え・没収等の公権力の行使(火災消防・避難処置、空港などの安全確認検査での錠の破壊はお支払いの対象となります。)
    ・携行品の欠陥、自然の消耗
    ・擦り傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって機能に支障がないもの
    ・携行品の置き忘れ、紛失
    ・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故・機械的事故

    ・・・など

    なお、レンタル業者から借りた旅行用品・生活用品に損害が生じた場合は「賠償責任」で保険金をお支払いすることができます。

  • <参考>
    携行品損害補償特約(電子機器等補償対象外型)
    別表2 第4条(保険の対象およびその範囲)(3)⑪の保険の対象に含まない物
    1. 携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
    2. 電子書籍専用端末、携帯情報端末(PDA)、スマートウォッチ等のウエラブル端末
    3. スマートスピーカー・AIスピーカー
    4. 携帯音楽プレイヤー、携帯ゲーム機、携帯ナビゲーション
    5. トランシーバー等の携帯型または移動型の無線電話装置
    6. 携帯ラジオ、携帯テレビ
    7. 携帯Wi-Fiルーター
    8. その他携帯電話、無線LAN、Bluetoothなど電波法施行規則第2条第1項第15号に定める無線通信が可能な端末機器およびこれらの付属品
    9. デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ
    10. カメラ用交換レンズ(カメラ本体へ装着されているか否かを問いません。)
    11. 携帯型CDプレイヤー、携帯型DVDプレイヤー
    12. ヘッドフォン・イヤフォン

航空機寄託手荷物遅延(定額払)の概要


  • 保険金をお支払いする主な場合

    乗客として搭乗する航空機に寄託した手荷物が、航空機の目的地到着後6 時間を経過してもその目的地に運搬されなかった場合
  • お支払いする保険金

    航空機到着後96 時間以内に被保険者が必要不可欠な以下の購入費(またはレンタル費)を負担した場合に、1回の寄託手荷物遅延について、1万円をお支払いします。
    ①衣類(下着、寝間着等)購入費
    ②生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等)購入費
    ③上記①、②以外にやむを得ず必要となった身の回り品購入費

    (注1)寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に費用を負担した場合は除きます。
    (注2)購入する場合はその物の代金、貸与を受ける場合はその物の使用料をいい、他人への謝礼および礼金は含みません。
  • 保険金をお支払いできない主な場合

    たとえば次のような原因により生じた費用
    ・保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失・法令違反
    ・戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
    ・放射能汚染
    ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波

    ・・・など

(追加補償・オプション)航空機遅延等(定額払)の概要


  • 保険金をお支払いする主な場合

    ① 搭乗予定の航空機(※)について、6 時間以上の出発遅延・欠航・運休・航空運送事業者の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能により、出発予定時刻から6 時間以内に代替となる他の航空機を利用できない場合、または搭乗した航空機の着陸地変更により、着陸時刻から6 時間以内に代替となる他の航空機を利用できない場合
    ② 搭乗していた航空機の遅延等により乗継ぎの予定だった出発機に搭乗できず、到着機の到着時刻から6 時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できない場合
    ※最初に搭乗する予定だった航空機をいい、その航空機の代替となる他の航空機は含みません。
  • お支払いする保険金

    被保険者が次の費用を負担した場合に、1回の出発遅延・欠航・運休等または到着機の遅延等について、1 万円をお支払いします。
    ① 出発地(着陸地変更のときの着陸地を含みます。)または乗継地において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したホテル等の宿泊施設の客室料、食事代、ホテル等への移動に要するタクシー代等の交通費、航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用、国際電話料等通信費
    ② 目的地において提供を受けることができなかった旅行サービスの払戻しを受けられない費用および取消料・違約料等
  • 保険金をお支払いできない主な場合

    たとえば次のような原因により生じた費用
    ・保険契約者、被保険者、保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失・法令違反
    ・戦争、革命などの事変(ただし、テロはお支払いの対象となります。)
    ・放射能汚染
    ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波

    ・・・など

    (注)補償開始前に決定していた欠航、遅延等によって生じた費用に対しては、保険金のお支払いの対象となりません。(補償は保険始期日以降で海外旅行の目的をもって自宅を出発したときに開始します。)